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当てはまらなければなりません <裁判・離婚・戸籍>

裁判上の離婚理由裁判で離婚を申し立てるときには、必ず民法で定められている離婚事由に当てはまらなければなりません。 それら事由は以下のようになっています。 1相手が浮気をしたという不貞2相手による悪意の遺棄3相手の生死不明(3年以上)4その他の婚姻を継続しがたい重大な事由離婚後、男性はすぐに再婚..
update:2009年12月17日
【ことわざ教室】
ほうきで掃くほど